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家を購入したものの、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合はどうなる?

家を購入したものの、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合はどうなる?
名古屋市で幸せな生活を送っていた方もいらっしゃるかと思いますが、物価の上昇などにより、住宅ローンの返済が思うように進まない場合があります。
この記事では、住宅ローンの滞納が起きてしまった不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの返済が滞るとどうなるのでしょうか?まずはその流れを見ていきましょう。
①督促状が届く: 住宅ローンの返済が1ヶ月から2ヶ月滞ると、金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認できていない場合に、支払いを促すための書類です。
督促状が届いた場合、未納分を支払うことで大きな問題は回避できます。
②ブラックリストに登録される: 住宅ローンの返済が3ヶ月滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことや、クレジットカードを作ることができなくなってしまいます。
③一括返済を要求される: さらに返済を滞納し続けると、金融機関からは契約の継続ができないと判断され、一括返済の要求がされます。
しかし、すでに継続的に住宅ローンの返済が滞っている状態であるため、一括返済に応じることは困難です。
その結果、法律上は支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンの借り主は保証会社に対して返済義務が移されます。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれることになりますが、返済義務自体は免れるわけではありません。
返済先が保証会社に変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローン滞納時の競売手続きと強制退去について
もしも住宅ローンの返済が滞り、それを代わりに支払ってくれる保証会社への返済も1ヶ月遅れてしまった場合、競売の申し立てが行われ、その結果として競売が開始され、家の評価が行われ、裁判所のホームページ上で競売に関する情報が公開されます。
そして、競売が実施されると、その結果として強制退去が行われることになります。
具体的には、裁判所のホームページに情報が公開されてから2週間経過すると、競売が開始され、その後約2週間で入札が行われます。
そして、買い手が現れたら、約1ヶ月後には強制退去が実施されることになります。
この場合、引っ越し費用は自己負担となります。
競売にかけられてしまうと、通常の売却価格の6割から7割程度の価格でしか売却されず、その競売価格でも住宅ローンの完済ができなければ、差額の返済義務が残る可能性があります。
そうならないためには、住宅ローンを滞納している不動産を売却する方法についてご紹介します。

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