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契約不適合責任とは

契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売主が契約の内容に合致していない商品を提供した場合に、販売業者が負う責任のことです。
つまり、買主が購入した商品が契約書の内容と異なっている場合、買主は売主に対して以下のような要求をすることができます。
詳しい内容については後ほど説明します。
契約不適合責任は、債務不履行責任の一部であり、瑕疵担保責任とは異なるものです。
買主は、商品の問題に気づいた後、1年以内に売主に通知しなければなりません。
売主は、適切な通知を受けた場合には責任を負うことになります。
民法改正のポイント5つ
民法の改正によって以下の5つのポイントが変更されました。
ポイント1:買主の権利 契約不適合責任の下では、買主には以前よりも多くの権利が与えられました。
具体的には以下の権利が認められています。
・損害賠償請求権・契約解除権・追完請求権(瑕疵の修正や補償を要求する権利など)・代金減額請求権・無催告解除権・催告解除権ポイントとして特筆すべきは、追完請求権と代金減額請求権です。
売主は販売契約の内容に合致する商品を提供する義務を負うため、買主は商品の修正や補償を要求する追完請求権を持つことができます。
また、欠陥商品の取引においては、損害賠償や契約解除だけでなく、代金を減額する方が適切な場合もあります。
そのため、代金減額請求権も買主に与えられることとなりました。
さらに、契約不適合責任の改正により、買主には新たに無催告解除権と催告解除権の2つの権利が与えられました。
これにより、買主は先述の権利を行使することができるようになりました。
それぞれの権利の詳細については以下で簡単にまとめていますので、ご覧ください。
参考ページ:契約 不適合 責任 名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説
契約不適合責任における売主の責任基準
もし買主が契約書の内容に合致しない商品を購入した場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。
この点は、改正前の瑕疵担保責任と変わりません。
契約不適合責任の特徴
しかし、契約不適合責任とは、瑕疵担保責任と大きく異なる点が存在しています。
買主が損害賠償を請求するためには、売主の帰責事由が必要となります。
以前の瑕疵担保責任では、売主の無過失責任が適用されていました。
言い換えると、売主に責任がない瑕疵の場合でも、売主は損害賠償の義務を負っていました。
しかし契約不適合責任では、売主は自己に責任がない瑕疵については、損害賠償の義務を負わないこととなります。
ただし、損害賠償の義務以外の義務については、売主は自己に帰責事由がなくても責任を負う必要があります。
また、買主に帰責事由がある場合、買主を救済する必要がないため、契約不適合責任を追及することはできません。

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